法律学習に挫折した人は累計で何人くらいいるのだろう

 不動産登記法入門のテキストを読んでみたら、民法の基本用語としてまず「法律要件・法律効果」の説明が書いてある。

民法の規定のうち権利の発生・変更・消滅といった権利変動の結果を法律効果という。また、それらの法律効果を発生させることになる事実を法律要件という。さらに我々を取り囲む生活関係のうち法律効果を含む生活関係を、他の生活関係と区別して、法律関係という。」

これを読んで頭が混乱するのは私だけだろうか?

 大学のとき使っていた法律学小辞典には「権利義務関係を発生させる一定の社会関係を法律要件、それから生じる権利義務関係を法律効果という。」と書いてあり、印をつけたり線を引いたりしている。かすかな記憶をたどると、法律要件、法律効果、法律行為、法律関係などの法律が頭につく言葉が、よく理解できなくてもやもやしていた気がする。

 基礎的な用語をわからないままにしていたら、また同じことの繰り返しになると思うので、納得いくまで考えよう。