司法書士試験まで、163日

 今さらながら、法律用語の理解が大切なのかな、と思う。

 例えば「登記請求権」。登記義務者に登記申請に協力することを求める権利で、一見簡単に実現できそうなのに、「その発生原因とか、法的性質とか、いろいろ複雑な議論がある。具体的な問題を考えるにあたっては、実体法と登記手続法との関係が絡む。全ては不動産登記制度そのものをどのように考えるかという問題に関わってくる」と、「法律学小辞典」に書いてあった。

 

 「登記請求権を訴訟物にして裁判を起こし、勝訴判決を得ると、判決確定時に登記申請の意思表示をしたことが擬制され、所有権移転登記の単独申請が可能になる。」

ざっと読むとわかった気になるが、立ち止まって考えるとわからない言葉だらけだ。「訴訟物」「勝訴判決」「判決確定時」「意思表示の擬制」それぞれ民事訴訟法や、民法のテキストに当たって確認しなければならない。

 具体的にはどんな手続をするのかというのが、また未知の世界で、まず「判決による登記」。これは、民事執行手続を経ずに権利の強制履行ができる制度だという。となると、通常の「民事執行手続」「強制履行」との比較もしなければならない。

 

 複数のテキストを見比べたり、あちこち飛んだり、戻ったり、ノートに書いたりしてると、時間がいくらあっても足りない。でも、流し読みして問題を解いても、わからないままだと思うので、やるしかないね。