司法書士試験まで、179日

 「必出3300選 会社法・商法・商業登記法」の目次を見たら、項目立てが独特で驚いた。「第1部 登記を前提とした商事手続」ってなんのこと?

 「はしがき」によると会社法商業登記法を横断し、終局的に登記手続が必要になるか否かという観点で項目を分類しているそうな。①終局的に登記手続きが必要な分野(会社法及び商業登記法)、②商業登記手続と直接結びつかない実体法の分野(会社法)、③商業登記手続特有の分野(商業登記法)という分類だとか。これにより実体法である会社法と手続法である商業手続法の関係を常に意識しながら学習しなさいという。

 会社法の決議要件については、「第2部 実体法の商事手続」の「補遺」としてまとめてあり、「決議要件は、実体及び手続のいずれにおいても重要です」と書いてある。

 まずはこのテキスト兼ドリルの構成に慣れることから始めよう。