司法書士試験まで、168日

 不動産登記法のテキストを読んでいたら。「抹消登記における登記上の利害関係人(第三者)が承諾義務を負うか否かは、実体法である民法の解釈によって決定されます。」という記述の横に、大きく?が書いてある。昔読んでよくわからなかった箇所だが、今読んでもわからない。

 わからないところを放置すると、ろくなことがない。調べてみると、「第三者」にもいろいろあって‥

 

⑴ 登記上の利害関係を有する第三者

 ①登記原因についての第三者

 ②抹消登記における登記上の利害関係を有する第三者

民法177条の「登記をしなければ対抗できない第三者

 

 どうやら私は民法177条の「第三者」とごっちゃにしていたようだ。

 テキストにはしつこく「実体判断・架橋判断・手続判断」という文言が出てきて、ちょっとうるさく感じていた。自分が今処理していることが、実体・架橋・手続のどのレベルの判断なのかを意識することが大事、という意味だったのかも。