司法書士試験 不動産登記の添付情報について

 テキストを見ると「抵当権更生登記の添付情報」についてこう書いてある。「④住所証明情報は、所有権移転登記や所有権保存登記を申請する場合でなないので添付不要です。」これだけだとピンとこない。

 「住所証明情報の添付の要否の判断」に戻って「住所証明情報は原則として、所有権保存・移転など、所有権登記名義人となる者が登場する登記を申請する場合に添付する」という説明を読めば、「抵当権更生登記は所有権登記名義人となるものが登場する登記ではないから、住所証明書は添付不要」だと理解できる。