司法書士試験まで、138日

全然進まない。

たとえば「一身専属権に当たり原則として代位行使できない債権」の一覧の中に「債権譲渡の通知」がある。債権者代位権の目的は責任財産保全なのだから、そもそも債権譲渡の通知は代位行使できないのでは?と気になってしまう。調べたら、債務者の財産の保全を目的としていなくとも債権者代位権を行使できる場合があり、それを「転用」というらしい。

こんなことやってたら、間に合わないのはわかっているけど。テキストの表を暗記するだけじゃなくて、項目の意味とか、なぜこの欄にこれが載ってるのかを理解したうえで記憶しないと、問題を解くときに使えないんだよね。とくに事例問題には。