司法書士試験まで、160日

不動産登記法入門のテキストを読んでいたら、『登記請求権の保全』の章の総説に書いてあることの意味が全くわからなかった。

 

民事訴訟制度は、口頭弁論終結後の承継人を除いて、紛争当事者が恒定されないため(訴訟承継主義)(民訴115I③、民執23I③)、訴え提起後、口頭弁論終結前に係争物について承継があれば、承継人に対して訴訟引受をさせるか、新たに訴えを提起しなければなりません。」

 

そもそも「恒定」って日本語を知らないし。「訴訟承継主義」もはじめてきいた。

法律学小辞典」を読んだら解決したけど、やっぱり不親切。このテキストを書いた先生は、読み手にわかるように書こうとは考えてないね。講義録だからなの?